ゴルフ会員権に関わる手数料


 名義書き換え手数料

父親から子供がゴルフ会員権の贈与を受けた際、後で支払った名義書き換え手数料が、1年分の譲渡所得から控除できるかどうかで争われていた裁判で、最高裁が「控除可能」とする判決を下し話題を呼んでいます。(平成13年(行ヒ)第276号)一般的に贈与で取得したゴルフ会員権の日経225名義書き換え手数料については、これまでは1年分の譲渡所得税の計算を行う際に必要経費として控除することができないと考えられていました。法形式としては預託金返還にこだわらず、第三者への売買であってもかまわないとの判断があったことは否定し難いというべきである。そうだとすると、当事者において,売買契約という表示行為に対応した内心的効果意思が存在しなかったと認めることはできない。しかし、今回の裁判では、子供がゴルフ会員権の贈与を受けた後に支払った名義書き換えレーシック手数料が、譲渡所得からの控除が認められている「資産の取得費」に当たるか否かが争われており、その行方が非常に注目されていました。判決において、浜田邦夫最高裁裁判長は「贈与で資産を取得するための付随費用は控除の対象となる」との初判断を示した上、手数料はこの費用に当たると判示。控除を認めない国税当局の課税処分を適法とした1、2審判決を破棄し、処分を取り消しました。これにより国税側の逆転敗訴が確定しました。贈与でかかった土地の登記費用や株式の美容整形名義書き換え手数料などにも当てはまる判断だけに、国税当局にとっては、これまで贈与から譲渡までの中間費用を考慮しない扱いを変えざるを得ず、税実務に大きな影響を与えそうです。