ゴルフ会員権に関わる手数料


 仲介手数料

資産を譲渡した場合の譲渡所得の金額は、日経225ミニ譲渡収入金額−(資産の取得に要した費用+譲渡費用)という算式で計算されることは、ご存じのことでしょう。では、ここで言う「資産の取得に要した費用」(以下取得費といいます)には、どのようなものが含まれるのでしょうか。不動産やゴルフ会員権の本体価格が該当するのは当然として、購入する際の付随費用はどのような取り扱いになるのか、今回は、その点について、検討してみることにします。そもそも、購入の際の付随費用が、期間損益計算の必要経費となるのか、資産の取得費になるのかという取り扱いについても結構曖昧なところがあります。例えば、不動産の購入した場合には、仲介手数料、登録免許税、、不動産取得税が代表的な付随費用といえるでしょう。では、この場合、それらの費用はどのように取り扱えばよいのでしょうか。税法の基本的な考え方は、上記の付随費用は、原則として、すべて資産の取得費に計上されることとしながら、登録免許税と不動産取得税については、必要経費として処理することも認めるとされています。しかし、育毛剤仲介手数料については、そのような取り扱いがされることが明示されていないため、多くの場合、資産の取得費に計上されることが強制されているようです。ですが、その仲介手数料と登録免許税、不動産取得税に論理上その性質にどのような明確な違いがあるのかは不明確で、必要経費算入が拒絶される理由は曖昧であるといわざるを得ません。